匠のコラムColumn

 

「家を建てる場所」はどんな土地ですか?

新しい擁壁と青空

家を建てることは、土地がなくては成りたちません。しかも、その土地の地形や条件によって、さまざまな規制があります。ここでは、「がけ」を含む土地に家を建てる際の注意点を解説します。  

知っておきたい「がけ条例」とは

重要事項説明書

がけがある土地に家を建てる場合、「がけ条例」に準じた家づくりをしなければなりません。安全性を確保するために、構造や強度に問題なく、基準を満たした擁壁があれば家を建てることができます。しかし、建築する際に必ずしも安全性が確保された条件を満たしているとは限りません。そのため、がけの付近に建築する際は十分な注意が必要です。

なぜなら、がけのすぐ上やすぐ下に家を建てる場合、地震や大雨で起きる土砂災害などによって、住んでいる人が巻き込まれる恐れがあるからです。  

がけ条例の規制は自治体によって異なる

住宅団地入口の擁壁

がけに隣接した土地に家を建てる場合、建てる土地がある自治体の定めた条例を守る必要があります。
また、がけ条例(崖条例)というのは通称です。実際は自治体ごとに名称が異なる点も注意しましょう。
例を挙げると、福岡市のがけ条例では、がけの定義を「地表面が水平面に対し30度を超える傾斜度がある土地」と定めています。
この30度という角度は、宅地造成等規制法施行令による定義によるもので、ほとんどの自治体で採用されています。
また、がけ条例では、がけから家が建てられる敷地までの距離が定められており、これを守る必要があります。
 

がけ条例による規制の例

・がけの上の場合
がけが3m(または2m)を超える場合、当該がけの下端から当該がけの高さの2倍相当の距離以内に家を建ててはならない

・がけの下の場合
がけが3m(または2m)を超える場合、当該がけの下端から当該がけの高さの2倍相当の距離以内に家を建ててはならない

規制対象となる範囲も、2倍としている自治体のほか、規制の厳しいところでは3倍や1.5倍にとしているところもあります。また、規制の起点となるのが崖の上端なのか、下端なのか、それにくわえて土質によっても規制が細かく定められていることも少なくありません。  

がけ条例の緩和

がけ条例は、擁壁を設けることで緩和の対象となるなど、工夫次第で家を建てることもできます。
しかし、この条件をクリアできているかも自治体によって異なるため、緩和の対象となる条件を正確に把握する必要があります。がけの条件によって下記のような緩和が認められることも。家を建てたい土地がどのような条件なのかを、専門家に確認してもらうことが重要です。

・擁壁の設置により、がけの崩壊が発生しないと認められる
・地盤が強固で、がけの崩壊が発生しないことが認められる
・がけの上に建築する建築物の構造が、がけの崩壊によって自重による損壊や転倒、滑動、沈下しないと認められる
・がけと家の間に土留(どどめ)を設置し、土砂を食い止められる
※がけの崩壊とは、建築物の安全性が損なわれる危険を伴うものに限ります。

もちろん、このような緩和の条件を満たす対策は、いずれも費用がかかります。どんな対策が必要か、またその対策にかかる費用がどの程度なのかを専門家に相談の上、検討する必要があるでしょう。  

「九州・山口 匠の会」にお任せください

不動産イメージ

これまでご紹介してきたように、がけの付近に居住用の建築物を建てる際はまず、がけ条例に該当しないかを確認しなければなりません。
地元の施工を中心に手がけていることが多い工務店では、こういった地元の条例に対しても把握していることがほとんどです。
万が一条例を無視してしまうと、故意にではなくともトラブルになりかねません。敷地にがけを含む土地の売買で、宅地建物取引業者が「がけ条例」の説明を行わなかったために不法行為や債務不履行が問われるケースもあります。

無用なトラブルを避けるためにも、地元の優良工務店で構成されたネットワーク「九州・山口 匠の会」へご相談ください。厳しい審査で選りすぐられた工務店が、お家づくりをお手伝いいたします。

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