匠のコラムColumn

長く住み続けられる住まいは、近隣の住民の方と良好な関係を築いてこそ。
しかし、土地の境界線をめぐっては、以前からトラブルが絶えません。どうしてそのような事態になってしまうのでしょうか。原因や対策を知ることで、マイホームでの快適な生活がスタートできるはずです。ここでは、土地の境界線について解説します。

そもそも「土地の境界」とは何を指す?

土地にはそれぞれ境界線があり、隣り合う土地の境界を指す「隣地境界線」とその土地が面している道路(公道)との境界を指す「道路境界線」があります。
一部例外はあるものの、隣地境界線は原則として「境界線から50cm以上の距離を保って建物を建築すること」が民法で定められています。これに反していることが分かりながら建築しようとする場合は、隣接地の所有者が建築の中止や境界線からの距離を離すよう求めることができます。
所有している土地と隣接地の境界は目に見えてわかるものではありません。そのため、土地の境界を示す必要があります。
なかには境界線上に塀や垣根などが設置されていることもありますが、その場合は隣地境界線上に正しく設置されていない場合もあるので注意が必要です。  

土地の境界を示す「境界標」

不動産登記について定められた「不動産登記法施行規則」では、土地の分筆登記などで提出する地積測量図に境界の位置関係も表示することが求められます。
地積測量図に示された境界は、その土地に設置された「境界標」によって、現地の境界線を明示します。土地の境界点を結んだ線が境界線となるため、新たに建物を建築する場合はその土地の境界点に境界標があるかどうか確認しておきましょう。
近年の土地取引では、すべての境界点に境界標が設置されていることが取引条件となっているケースがほとんど。とはいえ、土地を購入する場合には確認しておくと後々のトラブル回避につながります。
境界標は設置素材の規定はありませんが、容易に破損・腐食しない「永続性」のあるものが良いでしょう。永続性があるものとしてよく用いられるコンクリート標や境界石を埋設する際には、簡単に移動しないようにしっかり設置することや視認性の確保もトラブル回避のために重要です。  

土地の境界線でトラブルに発展しないために

土地の境界を示す境界標は、もちろん勝手に設置することはできません。測量によって土地を正確に測定して、公道との境界はその道路の管理管轄をしている自治体など立ち会いのもと設置することが必須です。
土地の測量を依頼すると、現況の仮測量を行い、その図面をもとに隣地所有者や行動の管理者(自治体など)の立ち会い、境界標の設置後に境界線が決定されます。隣接地との間に境界標がない場合は、隣接地の所有者と協議のうえ決定しましょう。
また、境界標にズレが生じて正しい境界点を示していない場合も、トラブルのもととなります。そのため、境界標は設置後の管理もしっかり行わなければなりません。  

土地の境界トラブルを未然に防いで快適なマイホームづくりを

昔からある土地や建て替えなどの際、境界がはっきりしない場合はまず家を建てる前に境界をはっきりさせることが大切です。

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